思想や感情が創作的に表現されていても、著作権法の保護対象から外れるものがあります。なぜでしょうか。
先生、法律の条文とか裁判所の判決文って、誰かが書いたものですよね?
それも著作物になるんですか?
実はそこには例外があるの。
著作権法13条は 保護を受けない著作物 を定めているのよ。
つまり、憲法や法令、国や地方公共団体が出す告示・訓令・通達、裁判所の判決などは、著作権の対象にならないという理解で合っていますか?
合っているわ。
理由を考えてみて。
法律や判決は、みんなが自由に読んで、引用して、活用できないと困るでしょう?
ほぇ〜…もし法律に著作権があったら、条文を勝手にコピーしただけで違反になっちゃうかもしれないんですねぇ。
それは困るのぉ。
その通りよ、ゆらさん。
公共性の高い情報はみんなが自由に利用できるようにするための規定なの。
ここは試験で問われます。
確認クイズ
著作権法13条により著作権の目的とならないものはどれか。
- 日本国憲法
- 裁判所の判決
- 民間企業が作成した社内マニュアル
- 国の機関が発する告示
こたえを見る
正解: 3. 民間企業が作成した社内マニュアル
正解は3。著作権法13条により権利の目的とならないのは、憲法その他の法令、国等が発する告示・訓令・通達等、裁判所の判決・決定等に限られる。民間企業が作成した社内マニュアルはこれらに該当せず、通常の著作物として保護され得る。