著作権にはお金に関わる権利だけでなく、著作者の心を守るための権利もあります。それが著作者人格権です。
著作権って、コピーされたり売られたりするのを止める権利ってイメージだったんですけど、それだけじゃないんですか?
良いところに気づいたわね。
著作権にはお金に関する財産権のほかに、著作者人格権 という権利もあるのよ。
補足すると、著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つで構成されていますね。
その通り。
そしてもう一つ大事な特徴が、この権利は著作者の一身に専属していて、財産権と違って譲渡したり相続したりできないということなのよ。
わぁ…お金の権利は人にあげられるけど、心を守る権利はあげられないってことなのぉ?
なんだか納得なのぉ。
その感覚、とても良いわね。
ここは試験で問われます。
著作者人格権は一身専属・譲渡不可という点を必ず押さえておいてね。
確認クイズ
著作者人格権に関する説明として正しいものはどれか。
- 著作者人格権は譲渡・相続できる財産権である
- 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡や相続の対象とならない
- 著作者人格権には複製権が含まれる
- 著作者人格権は法人にのみ認められる
こたえを見る
正解: 2. 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡や相続の対象とならない
正解は2。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身に専属する権利であり、譲渡や相続の対象とならない。1は著作権(財産権)の説明であり誤り、3の複製権は財産権の支分権であって人格権ではない、4も誤り。