著作者人格権の全体像

公表権・氏名表示権・同一性保持権からなり、譲渡・相続できない著作者人格権の全体像を整理する。

著作権にはお金に関わる権利だけでなく、著作者の心を守るための権利もあります。それが著作者人格権です。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

著作権って、コピーされたり売られたりするのを止める権利ってイメージだったんですけど、それだけじゃないんですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

良いところに気づいたわね。
著作権にはお金に関する財産権のほかに、著作者人格権 という権利もあるのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

補足すると、著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つで構成されていますね。

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

その通り。
そしてもう一つ大事な特徴が、この権利は著作者の一身に専属していて、財産権と違って譲渡したり相続したりできないということなのよ。

紫藤 ゆら(びっくり) 紫藤 ゆら

わぁ…お金の権利は人にあげられるけど、心を守る権利はあげられないってことなのぉ?
なんだか納得なのぉ。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

その感覚、とても良いわね。
ここは試験で問われます。
著作者人格権は一身専属・譲渡不可という点を必ず押さえておいてね。

確認クイズ

著作者人格権に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 著作者人格権は譲渡・相続できる財産権である
  2. 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡や相続の対象とならない
  3. 著作者人格権には複製権が含まれる
  4. 著作者人格権は法人にのみ認められる
こたえを見る

正解: 2. 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡や相続の対象とならない

正解は2。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身に専属する権利であり、譲渡や相続の対象とならない。1は著作権(財産権)の説明であり誤り、3の複製権は財産権の支分権であって人格権ではない、4も誤り。

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