特許を受けるための要件の中でも、特に重要なのが「新規性」です。世界のどこかで既に知られていたら、その発明は特許を受けられません。
自分では新しいと思ってた発明が、実はもう他の人がやってたら、どうなるの?
それはとても大事な質問ね。
特許法29条1項は新規性を要件にしているの。
出願前に公然知られた発明、公然実施をされた発明、それから刊行物やインターネットで公衆に利用可能となった発明は、新規性がないとされるのよ。
補足すると、この基準は日本国内だけでなく外国も含みます。
つまり世界のどこかで公開されていれば新規性は失われる、いわゆる世界公知主義ということですね。
じゃあ、出願する前にうっかり学会で発表しちゃったりすると、もうダメになっちゃうんですかぁ?
その通りよ。
出願より前に自分で発明を公表してしまうと、原則として新規性を失ってしまうの。
だから発表と出願の順番はとても大切なのよ。
要は、世界のどこでも、出願より前に知られちゃったらアウトってこと?
はい、その理解で合っています。
特許は世の中に本当に新しい技術を公開してもらう対価として与えられる権利なので、既に知られている発明には与えられないのです。
確認クイズ
新規性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 新規性の判断基準は日本国内で知られたかどうかに限られる
- 出願前に外国の刊行物に発明が記載されていても新規性には影響しない
- 出願前に日本国内外を問わず公然知られた発明は、新規性を欠くとされる
- 新規性は出願後1年以内に公開されたかどうかで判断される
こたえを見る
正解: 3. 出願前に日本国内外を問わず公然知られた発明は、新規性を欠くとされる
正解は3。新規性は日本国内外を問わず出願前に公然知られたかどうかで判断される世界公知主義がとられている。国内限定とする選択肢1、外国公知を無視する選択肢2、判断時期を誤る選択肢4はいずれも誤り。