職務発明

従業者の発明である職務発明について、使用者への権利承継と相当の利益の仕組みを解説します。

会社員が仕事の中で発明をした場合、その権利は誰のものになるのでしょうか。ここでは職務発明の仕組みを見ていきます。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

会社で働いてる人が発明したら、その発明は会社のものになるの?
本人のものになるの?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

それを考えるための制度が職務発明なの。
特許法35条では、従業者がした発明のうち、会社の業務範囲に属し、かつ従業者の職務に関連してなされたものを職務発明と呼んでいるのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

補足すると、特許を受ける権利は前回学んだ通り発明者である従業者に原始的に発生しますが、契約や勤務規則などの定めによって、使用者があらかじめその権利を取得できる仕組みになっていますね。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

でも、それだと発明した本人にはなんのメリットもないんじゃないんですかぁ?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

そこがきちんと配慮されているところなの。
使用者に権利を承継させた従業者は、代わりに「相当の利益」を受ける権利を持つのよ。
金銭に限らず、留学の機会や昇進といった経済上の利益も含まれ得るの。

雷門 あかり(笑い) 雷門 あかり

なるほどね!
権利は会社に移せるけど、発明した本人にもちゃんと見返りがあるってことか。

白銀 エマ(笑顔) 白銀 エマ

はい。
企業に発明を集約しつつ、発明者の努力にも報いるバランスの取れた制度、といえますね。

確認クイズ

職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 職務発明について、使用者は契約や勤務規則等の定めにより、あらかじめ特許を受ける権利を取得させることができる
  2. 職務発明の権利は、いかなる場合も従業者個人にのみ帰属し、会社に移すことはできない
  3. 職務発明をした従業者は、使用者から相当の利益を受ける権利を一切持たない
  4. 職務発明に該当するのは、従業者が完全に私生活の時間に行った発明に限られる
こたえを見る

正解: 1. 職務発明について、使用者は契約や勤務規則等の定めにより、あらかじめ特許を受ける権利を取得させることができる

正解は1。契約や勤務規則等の定めにより、使用者はあらかじめ特許を受ける権利を取得させることができる。従業者は相当の利益を受ける権利を持つため選択肢3は誤りで、業務範囲・職務に関連する発明である点で選択肢4も誤り。

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