特許を受けられない発明(不特許事由)

公序良俗や公衆衛生を害するおそれがある発明が特許を受けられない理由を解説します。

発明が特許要件をすべて満たしていても、その内容によっては特許を受けられないことがあります。ここでは不特許事由を見ていきましょう。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

新規性も進歩性もあるのに、特許を取れない発明ってあるの?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

あるのよ。
特許法32条は不特許事由を定めているの。
公の秩序、善良の風俗、または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができないとされているわ。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

公衆の衛生を害するおそれがあるって、たとえばどんな発明なんですかぁ?

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

偽造通貨を作る専用の機械のような、社会にとって有害な用途にしか使えない発明が典型例として挙げられますね。

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

そうね。
どんなに技術的に優れていても、社会秩序や公衆衛生を害するおそれがある発明には、独占権という強い権利を与えるわけにはいかないの。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

なるほどね、いくら新しくてすごい発明でも、悪いことに使われちゃうものはダメってことか。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

その理解でいいわ。
特許要件を満たすことと、社会的に許容されるかどうかは別の話。
ここは試験で問われるので押さえておいてね。

確認クイズ

特許法32条の不特許事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 新規性・進歩性を満たさない発明のことを不特許事由という
  2. 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明は特許を受けられない
  3. 不特許事由に該当する発明でも、進歩性が高ければ特許を受けられる
  4. 不特許事由は産業上利用可能性の判断と全く同じ基準である
こたえを見る

正解: 2. 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明は特許を受けられない

正解は2。特許法32条は、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明を不特許事由として定めている。他の特許要件を満たしていても、この事由に該当すれば特許を受けられない。

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