特許権は永久に続くわけではありません。一定の期間が過ぎると権利は消滅します。ここは試験でも特に狙われやすいポイントです。
特許権っていつまで続くの?
ずっと独占できるわけじゃないんだよね?
そうなの。
特許法67条は特許権の存続期間を定めていて、原則として特許出願の日から20年で終了するのよ。
ここで気をつけたいのは、起算点が「登録日」ではなく「出願日」だという点ですね。
うぅ〜ん…審査に時間がかかっちゃったら、その分だけ実際に独占できる期間が短くなっちゃうんですかぁ?
鋭いところに気づいたわね、ゆらさん。
原則としてはその通りで、出願日を基準に数えるから、審査が長引くほど実質的な権利期間は短くなってしまうの。
だからこそ、医薬品などの分野では審査や承認に時間がかかることを踏まえて、延長登録制度が用意されています。
そうなの。
この制度を使えば、最長5年まで存続期間を延長することができるのよ。
ただし対象は医薬品のように許可に時間がかかる分野などに限られるわ。
よっしゃ、存続期間は出願日から20年、しかも登録日じゃないってところが特に大事なんだね!
確認クイズ
特許権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了する
- 特許権の存続期間は、原則として設定登録の日から20年をもって終了する
- 特許権の存続期間を延長する制度は、どの分野の発明にも無条件に適用される
- 特許権の存続期間は、いかなる理由があっても延長することができない
こたえを見る
正解: 1. 特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了する
正解は1。特許権の存続期間は原則として特許出願の日から20年で終了する。起算点を登録日とする選択肢2は誤り。延長登録制度は医薬品等の限られた分野が対象であり、最長5年まで延長できるため選択肢3・4も誤り。