特許法とよく似た制度に「実用新案法」があります。ここでは実用新案制度の独自の特徴を見ていきましょう。
実用新案って、特許とどう違うの?
なんだか似たような名前だよね。
いい着眼点ね。
実用新案法が保護するのは考案、つまり物品の形状、構造又はこれらの組合せに関する技術的なアイデアなの。
方法についてのアイデアは対象にならないのよ。
それから制度上、最も大きな特徴が無審査登録主義です。
実用新案は、新規性や進歩性といった実体審査を行わずに登録されるのですね。
審査しないで登録されちゃうんですかぁ?
なんだか心配になっちゃいます…。
そこがポイントなの。
無審査だからこそ、いきなり相手に権利行使をすることはできない仕組みになっているのよ。
具体的には、権利行使をする前に実用新案技術評価書を提示することが必要とされています。
特許庁による客観的な評価を挟むことで、不当な権利行使を防いでいるのですね。
なるほどね!
審査なしで早く登録できる分、実際に使うときにワンクッション置くってことか。
その通りよ。
ちなみに存続期間は特許より短くて、出願日から10年で終了するの。
ここも合わせて覚えておいてね。
確認クイズ
実用新案制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 実用新案は、方法についての考案も保護の対象に含まれる
- 実用新案は、新規性・進歩性等の実体審査を経ずに登録される
- 実用新案権を行使する際、実用新案技術評価書の提示は一切不要である
- 実用新案権の存続期間は、出願日から20年である
こたえを見る
正解: 2. 実用新案は、新規性・進歩性等の実体審査を経ずに登録される
正解は2。実用新案は無審査登録主義を採り、実体審査を経ずに登録される。保護対象は物品の形状・構造等に限られ方法は含まれないため選択肢1は誤り。権利行使には技術評価書の提示が必要で選択肢3も誤り、存続期間は10年のため選択肢4も誤り。