同じようなロゴを、たまたま同じ時期に別々の会社が思いついたらどうなるのでしょうか。
似たような商標を2つの会社が別々に出願したら、どっちが登録されるんですか?
そこで登場するのが先願主義よ。
たとえ出願した商標が同じくらい優れていても、後から出願した人は登録を受けられないの。
早い者勝ちのルールね。
では、もし同じ日に2つの出願が重なった場合はどうなるんですか?
良い質問ね。
同日出願の場合は、まず出願人同士の協議で1人に決めることになっていて、協議が成立しない場合は特許庁長官が行うくじによって決めるのよ。
ほぇ〜…くじで決まっちゃうこともあるのねぇ。
ドキドキしそうなのぉ。
よっしゃ、要は「思いついたら早く出願した者勝ち」ってことですね!
のんびりしてたら負けちゃう!
そういうこと。
だからこそ、良いネーミングやロゴを思いついたら早めに出願の準備をすることが大切なのよ。
ここは試験で問われます。
確認クイズ
商標法8条の先願主義の説明として正しいものはどれか。
- 同一・類似の商標が競合した場合、先に使用を開始した者が登録を受けられる
- 同一・類似の商標が競合した場合、最先の出願人のみが登録を受けられる
- 同日に出願が競合した場合は、常に両方の出願人が登録を受けられる
- 同日に出願が競合し協議が成立しない場合、出願は一律に却下される
こたえを見る
正解: 2. 同一・類似の商標が競合した場合、最先の出願人のみが登録を受けられる
正解は2。商標法8条は最先の出願人のみが登録を受けられるとする先願主義を採用する。1は先使用ではなく先「出願」が基準であるため誤り、3は同一・類似の商標を重複して登録することはできないため誤り、4は協議不成立の場合はくじで1人を決めるのであって一律却下ではないため誤り。