マドリッド協定議定書(マドプロ) - 商標の国際登録制度

商標の国際登録制度。本国の出願・登録を基礎に、一つの願書で複数国を指定できる。

商標にも、複数国での手続をまとめる国際的な仕組みがあります。通称「マドプロ」と呼ばれる制度です。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

先生、商標にもPCTのような国際出願の仕組みはあるのですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

あるのよ。
商標についてはマドリッド協定議定書、通称マドプロという制度が使われるの。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

マドプロ? なんかカッコいい響き! PCTとは違う制度なんだね。

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

ええ、対象が商標に限られる点が違うわ。
仕組みとしては、まず自分の国、つまり本国での基礎出願・基礎登録が必要になるの。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

ほぇ〜……本国での出願か登録が、まず必要ってことなのぉ?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

そう。
それを土台にして、一つの願書を提出すれば、指定した複数の国で商標登録を求めることができるの。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

出願先は特許庁ではなく、国際事務局になるのですよね。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

そのとおりよ。
本国官庁を経由して、WIPOの国際事務局に手続を行うの。
『商標』『本国の基礎あり』『一つの願書で複数国指定』、この3点を押さえておいてね。

確認クイズ

マドリッド協定議定書(マドプロ)に関する記述として、妥当なものはどれか。

  1. 意匠の国際登録に関する制度である。
  2. 商標について、本国の出願・登録を基礎として一つの願書で複数国を指定できる制度である。
  3. 一つの国際出願により、多数の締約国に特許を同時出願したのと同じ効果を得る制度である。
  4. 著作権の無方式主義を定めた条約である。
こたえを見る

正解: 2. 商標について、本国の出願・登録を基礎として一つの願書で複数国を指定できる制度である。

正解は2。マドプロは商標の国際登録に関する制度で、本国での出願・登録を基礎とし、一つの願書で複数国を指定できる。選択肢1は誤りで意匠の国際登録はハーグ協定、選択肢3は誤りで特許の国際出願制度はPCT、選択肢4は誤りで著作権の無方式主義を定めるのはベルヌ条約である。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。