新規性を満たしていても、それだけでは意匠登録は認められません。もう一段レベルの高い要件があります。
新規性があればもう登録できるんじゃないんですか?
実はもう一つ関門があるのよ。創作非容易性というの。
つまり、単に新しい組み合わせというだけでなく、創作としての高いオリジナリティが求められるという理解で合っていますか?
その通り。
ありふれた形状を単純に寄せ集めたり、模様の配置を変えただけのようなデザインは、容易に創作できたとして拒絶されやすいのよ。
ここは試験で問われます。
ほぇ〜…新規性は「世の中になかったか」で、創作非容易性は「簡単に思いつけたか」を見ているのぉ?
いい整理ね、ゆらさん。
まさにその視点の違いが2つの要件を分ける鍵よ。
よっしゃ、分かった気がする!
新規性クリアだけじゃ油断できないってことか!
確認クイズ
意匠法3条2項の「創作非容易性」の説明として最も適切なものはどれか。
- 出願前に誰にも知られていなければ満たされる要件である
- 当業者が公知の形状等に基づいて容易に創作できた意匠は登録を受けられないとする要件である
- 工業的に量産できるかどうかを判断する要件である
- 出願人が創作者本人であることを確認する要件である
こたえを見る
正解: 2. 当業者が公知の形状等に基づいて容易に創作できた意匠は登録を受けられないとする要件である
正解は2。創作非容易性は当業者が公知の形状等から容易に創作できた意匠を排除する要件。1は新規性の説明であり誤り、3は工業上利用可能性の説明であり誤り、4は創作者の確認手続とは無関係。